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近年のインバウンド増加により日本でも注目されるようになった民泊と以前から営業しているホテル・旅館などの宿泊施設の法律的な違いや、事業としての将来性などホテル投資の立場から気になる点を解説します。
民泊とは一般的な民家に泊まることを言います。もともとは旅の途中で宿泊施設に困っている人に宿として無償で提供することを指しました。そもそも民泊という言葉は法律上の定義はなく、有償の宿泊施設は旅館業の中に含まれます。
ところが近年になってインターネット仲介サイトを通じて個人宅やマンションの1室を貸し出すビジネスが現れ、トラブルが増加したことから、それに対応するかたちで2018年に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されました。
有償で事業性の高い宿泊施設を運営する場合は、原則的には旅館業法で指定される、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業のどれかで許可を得る必要があります。簡易宿所営業ならフロントの設置義務がないため民泊事業は可能です。
民泊トレンドを考慮した住宅宿泊事業法では、許認可の申請手続きが簡単というメリットがあります。その一方で営業日数は年間180日以内など宿泊業主体でないことを基本としているため、民泊本来の意味を重視しているとも言えます。
この他に国家戦略特区として指定され、民泊条例を制定した地域では届出をすれば特区民泊による営業が可能ですが、こちらも宿泊日数が2泊3日以上で客室面積が25㎡以上など制限があります。
ホテル投資の中でホテルコンドは民泊に近いと思うかもしれませんが、そもそもホテルとして営業している建物の1室のオーナーという位置づけですので、自宅を貸し出す民泊とは全く意味が異なります。
また住宅宿泊事業法(民泊新法)では新築投資マンションの転用も不可なので、事業としては考えにくい状況です。逆に改正旅館業法では規制が緩やかになっており、簡易宿所という形態で民泊ライクな宿泊施設の営業が可能です。
そのため企業の中には訪日外国人旅行客の受け皿として都市型コンドミニアムを進めているところもあり、今後はそうしたホテル・旅館事業に参入する企業が増えていくことも考えられます。
現在、ホテルコンドは沖繩やハワイなどリゾート地での運用が注目されていますが、将来的には都市型に人気が集まる可能性も出てきています。